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起業のときの社会保険の基礎知識

社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険のことを指します。(広義では、雇用保険、労災保険も社会保険に属します。)

 

法人を設立した場合には、必ず社会保険の加入手続きをしなければなりません。しかし、個人事業の形態であっても、5人以上の従業員を雇用した場合には加入手続きが必要になってきます。

 

一般的には、5人も雇用するような事業規模になれば、ほとんどは節税のためにも会社組織に変更します。ですから実際には、個人事業での加入の可能性は少ないかもしれません。 

 

 

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なお、パート、アルバイトで社会保険の被保険者になれるのは、正社員の勤務日数・勤務時間の4分の3以上勤務している人ですが、2ヵ月以内の契約、4ヵ月以内の季節労働業務、6ヵ月以内の臨時的事業に携わる人、その他日雇いの人は対象外となります。

 

健康保険、厚生年金保険に加入しない場合は、国民健康保険と国民年金保険にそれぞれ個人が加入することになります。